カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/06/21 23:08
老朽化物件
新しく自宅を建て替えるのは魅力的ですがメリット・デメリットが存在します。
それぞれのポイントを押さえた上で、建て替えに臨みましょう。
- 建て替えのメリット -
① 土地を探す手間が省ける
これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や、購入費用は一切不要です。そのため金銭面と、時間を一気に減らすことができます。
② 慣れた土地に住める
学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります。
③ 今までの家の不満を解消できる
今まで不満だった間取り、電気やガス・水道といったインフラ設備などを新しくすることができます。間取りに不満がある場合はゼロから作り直すことができるので、今よりも快適な家を実現することができるでしょう。
④ 建て替えローンが利用できる
現在は、”建て替えローン”と呼ばれるローンがいくつか存在します。
さらに、建て替えローンを組める金融機関には大手が取り組んでることもあり、安心です。
- 建て替えのデメリット -
① 建て替え中は仮住まいが必要
建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があるため、解体から新築が建て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、お引き渡しまでの期間がおおよそ6ヶ月と言われています。仮住まいの賃貸費用や引越しが2回必要になるといった点も踏まえて資金計画を立てていく必要があります。気づかないところで無駄な経費がかかってくることがあるので注意が必要です。
② 建て替えができない場合もある
現在、建物が立っている土地でも更地にすると、新築が建てられないケースはあります。それを、“再建築不可物件”といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件当たる場合は建て替えができません。
再建築不可物件の条件
・全面道路が建築基準法の道路ではない
・敷地が道路に2メートル以上接していない
上記は建て替えを検討される際にはきちんと確認した上で、ご検討いただければと思います。
③ 解体工事が必要
解体費用を見積もる方法の一つとして、以下の方法があります。
総単価×のべ床面積(総数)
これはあくまで建物本体を取り壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認して頂いた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。
④ 滅失登記
こちらは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請の義務があるため、怠ると10万円以下の過料という罰金を払う場合などがあります。滅失登記をしておかないと、新築を建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。
滅失登記は建て替えにおいて重要ですので、解体後は忘れずに行いましょう。
建て替えをするにも気をつけないといけないポイントが多々あります。
建て替えやお住み替えを検討される際は、まずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。
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