「2024年04月」の記事一覧(5件)
カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/04/30 23:22
境界確定
売却を検討している土地に境界標が見当たらない...
過去に測量を行っていても相続した土地で詳しくわからない、ということも。
土の下に埋め込まれている
側溝の蓋で見えなくなっている
密集している場所などでブロック塀の上など思いもよらない場所に設置されている
境界標を設置している場合でも建築工事や外構工事、道路工事などで境界標が飛んでしまっているケースもあり、思った物と異なる境界標があるといった事もあります。
売却をお考えでしたら、まずは不動産業者に相談されると良いと思います。土地や戸建に長けている不動産業者の担当者でしたら謄本や地積測量図、ご自身でお持ちの書類や現地を見て検討してくれるかと思います。
仮に境界標が元々無い場合は設置し、無くなってしまった場合は再設置となります。その際は、土地家屋調査士が資格を持って行うようになります。その場合も不動産業者が紹介してくれると思いますので、先ずはご相談下さい。
札幌市北区
篠路、太平、百合が原、拓北、あいの里、茨戸、屯田、新琴似、新川、麻生
石狩市、花川南、花川北、樽川、花畔、緑苑台、親船
当別町(太美町)
不動産の売却をご検討のお客様へ
CENTURY21 リュウショウ宅建へお気軽にご相談ください
札幌市北区篠路2条5丁目 10-12
☎ /011-775-3090
FAX/011-775-3091
mail/ info@c21ryusho.co.jp
カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/04/23 08:31
最近よく聞く”家族信託”ってなに?
簡単に言うと、
自分で自分の財産管理が出来なくなってしまった時に備えて、家族に財産の管理や処分出来る権限を与えていく方法の事です。
最近は投資信託などが人気ですが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用が想定されている特徴があります。
※投資信託...他人に財産管理を任せて運用を行ってもらう方法
不動産で家族信託が使われる具体的なケース
よくあるケースは認知症対策です。
例えば、もし家族信託などの準備をしていなく、所有者である親の認知症が悪化した場合、不動産が売れなくなります。不動産は持っているだけで手入れする手間やコストがかかります。
空き家になり子供がどんなに処分したいと思っても、所有者である親に契約能力がないと売ることは出来ません。
上記の場合、どうしても売却されたいのであれば、法廷後継人を利用する事で売却は可能です。
その際に当該不動産が親の自宅である場合には、自宅の売却について家庭裁判所に許可を出してもらう必要があります。許可が出ない場合には売却は出来ません。
事前に家族信託などを準備して、面倒を見てくれる子供に自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを回避し、金銭的な負担を和らげる事に繋がります。
他にも家族信託を使うメリットはあります。
不動産の共有を回避する時です。
不動産を共有で相続すると、共有者の一人が売却を希望しても、他の共有者の同意が取れずに売却が出来ないなどのトラブルが生じる場合があります。
一方、家族信託は不動産の管理・処分を行えるものと、利益を受け取る事が出来るものを分ける事が出来ます。不動産の管理・処分権限は1人に集約しつつ、委託者である親の死亡後の第二受託者は複数人にする事で、委託者死亡後の不動産管理・処分から生じる利益は複数人で分け合う事が出来ます。
相続した人たちで揉めることはよくあります。
このような場合でも、家族信託を活用する事で相続トラブルの回避や不動産の塩漬けを回避する事が
出来る可能性あります。
家族信託は新しい相続の形とも言われています。
特に、ご自宅などの不動産を所有する方にとっては、非常に有効なものではないでしょうか。
認知症になった親の生活費や施設費など、親の不動産を売却した資金で賄うことが出来れば、子世代にとっても大きな安心となります。
不動産を所有しており、家族信託をぜひ検討したいと思われた場合には、お近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/04/17 08:36
違約解除
売買契約を締結すると家が売れたとひと安心する方もいますが、契約書に記載されている内容に違反してしまうと解約になってしまう場合があります。
解約になる複数のケース
契約書の内容に反してしまい、解約になる事を契約違反による解除、違約解除といいます。
売主様の場合、以下の内容が違約に関わります。
・契約書に記載されている条文の中で引き渡し
・抵当権の抹消
・所有権移転登記
・売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失損傷
その他、契約不適合責任の不履行の場合も違約となります。
具体的な例で言うと、
・手付解除期日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることが出来なくなった場合
・所有権の移転登記が出来ない場合
・売買代金を用意する事が出来なくなった場合(買主様の場合) など。。。
相手方に契約違反があった場合
催告といって違反した相手に対して書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。
違約解除になると契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。
大体、売買代金の10%~20%の場合のケースが多いです。
解除する事で何か他にも損害が出た場合も損害賠償する事も出来る?
実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でもお互いに請求する事は出来ません。
契約自体は成立しているので、白紙解約とは違い仲介手数料は頂く事になります。
違約解除はあまり起こることはありません。
そうならないために私たちがサポートし、未然に防ぐようにしています。
特に注意するべきなのは、売主様の場合だと、住宅ローンの残りがある場合は完済手続きです。
銀行にご連絡いただく必要があり、連絡後に司法書士が抵当権を抹消する為の準備を進めます。
お住まい中でしたら引渡し日の前までに引っ越しを完了し、準備や残置物が無いかの確認、その後は最後まで大切に使っていただけたらと思います。
買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですよね。
違約解除と言うのは良くないケースです。そうならないためにしっかりとお手伝いさせて頂きます!
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/04/09 08:34
残置物の処分
空き家になっている不動産を売却したいが、物がたくさん残っている...
買主様が個人の場合は、基本的に売主様のご負担で片付けていただきます。
新しく住まわれる方がそのまま使うと言う事はあまりないですし、空き家の状態であれば家具や家電の痛みも進んでいる可能性が高いので売主様に片付けて頂く必要があります。
せっかく新居に引っ越しても前の所有者の方が使われていた物を使うのは抵抗がありますよね。。。
タイミングとしては、売却をスタートされる時に片付けて頂いた方が印象も良いです。
ご自身だけで片付けをされるのは、かなりの負担になるので業者さんに依頼される事をお勧めします。
片付けが大変...と言う方はそのままの状態で不動産会社に買い取ってもらう事も可能です。
不動産会社の中には、不動産の買い取り・リフォーム・建て直しをして販売する所もあります。その工事をする時に合わせて撤去する事で費用を抑えて提供することも出来ます。もちろん、大切な物が残っていないかは確認しておいてください。
この場合、残置物の所有権を放棄し買主による処分を承諾する事を売買契約書に定めておく必要があります。
個人の方が買ってリフォームされるときに片付けてもらう事も可能ではありますが、たくさん残っている状態で売却をすると、あまり印象が良くみえないので売却期間や金額に影響が出てしまいやすいです。
手間をかけずに売りたいなら不動産会社
高値で売りたいなら時間と労力を掛けて撤去する
と、いうことです。
加えて、空き家の場合は雨漏り・シロアリの被害などについての契約不適合責任のリスクもあるので注意が必要です。
どのくらいで売れそうなのか、査定金額を確認してご判断頂ければと思います。
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カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/04/02 00:04
危険負担
最近は異常気象も多いですが、不動産取引にも影響があるのでしょうか。
例えば売買契約を締結した後、引渡しまでに天災地変で売買の目的物が滅失してしまうケースも考えられます。
※天災地変で滅失するとは ...
落雷で建物が壊れてしまった、水害で建物が流されてしまったなど
売主様、買主様のどちらの責任ではなく、取引の対象物が滅失してしまう(無くなってしまう)こと。
2020年4月1日以前の旧民法では、
契約自体は成立しているので買主様は売買代金を支払わなければならない
となっていました。
債権者主義といい、買主様が目的物の引き渡しに関する危険負担をするということです。
ただ、不動産の売買契約では天災地変等で売主、買主どちらの責任でもない理由によって対象物が滅失か損傷してしまった場合については、特約で民放とは異なるという取り決めを行っていました。
この取り決めは全部が滅失し、修復が不能な場合や過分な費用、日数がかかると言った場合は解除が出来るといった特約です。
相手方へ通知し、売主様が買主様へ受領済みの金利を無利息で変換して解除という特約が一般的でした。
また、大きな被害がなく引渡し前に損傷がある場合については、売主様で修復の上で買主様に引き渡す様にしていました。
改正された民放は、
引渡し前で、かつ引き渡しが不能である場合は買主様の支払責務は消滅しないものの、代金の支払いを拒絶出来る
ことになりました。
改正されたことによって、実際の取引の場での運用と民放が近づいたという感じかと思います。
あくまで天災地変など売主様に責任が無い場合です。
売主様には引渡しまで、善管注意義務、善良なる管理者の注意義務があります。
注意不足の場合には、売主様の責任が発生します。
問題なく取引、引き渡しが出来る様に細心の注意を払うことが重要です。
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