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「2023年01月」の記事一覧(5件)

物件状況報告書
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/30 07:36




物件状況報告書

物件状況報告書について解説しています。

物件状況報告書が有るって聞いたのですが、それって何ですか?

例えば、雨漏りしているのは分かった上で買うのはどうですか?

修理してから入居しますね。

買ってから、雨漏りしてるのが分かったら、どうですか?


それは嫌ですよね。裁判したくなりますよね。


ですよね。こういったトラブルにならない様に、物件の状況を、
事前に買主さんにお知らせするのが、物件状況報告書になります。


他に具体的に、どういう事を書いているのですか?


はい、例えば、シロアリの被害が有るか、
給排水管の故障が有るか、土壌汚染が有るか、
越境が有るか、境界標が有るか、近隣の建築計画が有るか、
嫌悪施設が有るか、心理的瑕疵が有るか等を記載していきます。


そんなに沢山有るのですか?


はい、不動産取引の重要なポイントになりますので。


なるほど、それが有れば安心ですね。

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契約の解除について
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/26 14:54

 

契約の解除について

契約が解除となった時、手付金や仲介手数料はどうなるのかについて解説しています。


友達から、不動産契約をキャンセルしたって言う話を聞いたんですけども
キャンセルする事も出来るのですか?

はい、残念乍ら、契約の成立後に解除となるケースが稀に有りますね。

その場合、手付金は、どうなるのでしょうか?

手付金を返却する必要が有る解除と、返却する必要が無い解除と有ります。

手付金を返さないといけないケースも有るのですか?

はい、白紙解除と言いますけれども、契約自体が無かった
と言う事になりますので、手付金を返却する必要が有ります。

そうなんですね。
手付金を返さなくても良い解除も有るのですか?


はい、手付解除・違約解除などが、そちらになります。

但し、仲介手数料は
手付解除・違約解除の場合には、契約自体が成立していますので発生します。
白紙解除の場合には契約自体が無かった事になりますので、仲介手数料は発生しません。
分かりました。解除には手付解除・違約解除・白紙解除の三種類が有るんですね。

はい。
よく分かりました。

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共有名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/21 11:28

 


共有名義の不動産売却について解説しています


今持っている物件が妹と共有名義になっていて
こんな物件でも売却って出来るのでしょうか?

はい、妹様が今回の不動産に関しまして
売却を同意されているので有れば大丈夫です。

ただ、大きく分けて3つ程、妹様には立ち会って頂く場面が有ります。
媒介契約時・売買契約時・決済時 この3つの場面で、妹様が立ち会って
頂いて署名と捺印を頂くのですが、大丈夫でしょうか?

妹は遠方に住んでいて毎回立ち会いは難しいと思うのですけれど、どうしたら良い
でしょうか?

それでしたら「委任状」で対応させて頂きますのでご安心下さい。

委任状って何か必要な書類って有るのでしょうか?

はい、委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、
別途、印鑑証明書をご準備頂ければと思います。

印鑑証明って何か有効期限って有るのでしょうか?

はい、法的な決め事は無いのですけれども、
金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないというケースが有ります
ので、なるべく新しい物を取得しているれてご提出して頂ければと思います

分かりました。有難うございます。

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不動産には色々な価格があるって本当?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/16 15:16

 


不動産には色々な格があるって本当?

について解説しています。


不動産には、色々な格が有るとお聞きしたんですが?


はい、般的には4つの価格「物四価」
と言うのがございます。
一物四価ですか?具体的にはどう言う物が有るんですか?


はい、つ目は公示格と言います。
 

公示格。新聞なんかで見た事が有りますね。


毎年3月頃に発表が有りますので、
その際には、新聞やニュースなんかで取り上げられたりされますね。


二つ目は何ですか?
 
 
はい、固定資産税評額と言います。
 
 
固定資産税評額?
 
 
はい、税金などの支払いで見た事が有りますね。
 

はい、毎年7月の初旬には、納付書が届くと思います


三つ目は何でしょうか?
 
 
はい、路線と言います。


路線価ですか?


般的には余り耳にされる事が少ないと思いますけれども、
相続税の計算をする時の指標となります。


四つ目は何ですか?
 
 
はい、時価となります。
 
 
時価ですか?


実際の価格の様な物でしょうか?


実際に、売主さん・買主さんが契約される時に使う実勢価格となります。


なるほど、分かり易いですね。有難うございました。

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固定資産税の清算金って?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/14 14:40

固定資産税の清算金って?


こんにちは、リュウショウ宅建 野田です。

今回は、「固定資産税の清算」についてです。


不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。

売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれるので一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。

これは、固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更にならない為、つまり1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となる為です。

つまり所有権が、買主に替わったとしても取引した年の納税義務者は売主のままということです。

そのため売買契約時に、所有権が移転する日で、日割計算をして売主と買主、それぞれ両方が該当期間の税負担をするということが一般的です。

この取り決めは法律上必須の手続きではないので、単純に取引をする不動産の価格だけに金銭授受を行っても構いません。ただし、この場合でも、清算金の取決めは必要です。売主が損することになるので注意しましょう。


又、不動産売却時の固定資産税の分担を決める際は、起算日をいつにするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とする傾向にあります。

起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。


さらに、不動産売却によって利益が出た場合は売却した翌年の申告期間に確定申告をしなければいけません。固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。

清算金の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいでしょう。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです


ご拝読ありがとうございました。



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