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「2024年06月」の記事一覧(4件)

初めての売却
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/06/25 21:41




初めての売却

『自身が持っている戸建てをどのように売却を進めていいのかわからない...!』 

 

不動産の売却はそうあるものではないので、皆さん悩まれます。 

そのために、我々不動産のプロがいますので安心してお任せください。 

 

まずは、ご自身の不動産を確認する事から始めます。 

売却予定の戸建てで生活されているので家の内装や設備は充分にご存じかと思いますが、 

初期の売却検討時に確認するのは、住宅ローンの残債や隣地との境界、引き渡し時期についてです 

 

 

 - 売却をするための確認項目 - 

 

所有されている不動産は、ご自身で購入されたものですか

 

□ 購入当時、金融機関から融資を受けて買われましたか

 

返済は終了しているか

 

残りの返済額は把握しているか

 

※住宅ローンの残債務 

住宅ローンの残りの返済総額を把握しておかないと、売却価格が残債務を下回る場合、売主様が別途費用を捻出して残債務を返済しないといけません。売却予定の不動産の抵当権も抹消できなくなってしまう可能性があります。 

 

購入時の前の所有者から隣地との境界の明示は受けたか 

 

※重要事項説明書 

購入時に説明された重要事項説明書にて、確認することが可能です。 

境界が明示されていれば問題無いですが、もしされていない場合には売主様が隣地の方と境界の画定をしなければならない場合もあります。 

 

お引越しの時期は決まっているか 

 

※お引越しのタイミング 

売却が決まってから引越し先を決められる方もおりますので、今すぐ決める必要はないですが、引越しやタイミングは予め決めていた方が準備もはかどります。 

 

 

この後の進め方 

確認させて頂いた事項と購入時の書類の準備の上、不動産会社に問い合わせをしてください。 

電話で上手く話せない場合は、複数の不動産会社に一括で売却を相談できるサイトもありますので、ご活用されるといいかと思います 

 






札幌市北区

篠路、太平、百合が原、拓北、あいの里、茨戸、屯田、新琴似、新川、麻生

石狩市、花川南、花川北、樽川、花畔、緑苑台、親船
当別町(太美町)

不動産の売却をご検討のお客様へ

CENTURY21 リュウショウ宅建へお気軽にご相談ください
札幌市北区篠路2条5丁目 10-12
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老朽化物件
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/06/21 23:08




老朽化物件

新しく自宅を建て替えるのは魅力的ですがメリット・デメリットが存在します 

それぞれのポイントを押さえた上で、建て替えに臨みましょう 

 

 

- 建て替えのメリット -

① 土地を探す手間が省ける 

これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や、購入費用は一切不要です。そのため金銭面と、時間を一気に減らすことができます。 

 

② 慣れた土地に住める 

学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります 

 

③ 今までの家の不満を解消できる  

今まで不満だった間取り、電気やガス・水道といったインフラ設備などを新しくすることができます。間取りに不満がある場合はゼロから作り直すことができるので、今よりも快適な家を実現することができるでしょう。 

 

④ 建て替えローンが利用できる 

現在は、”建て替えローン”と呼ばれるローンがいくつか存在します 

さらに、建て替えローンを組める金融機関には大手が取り組んでることもあり、安心です 

 

 

- 建て替えのデメリット -

① 建て替え中は仮住まいが必要 

建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があるため、解体から新築が建て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、お引き渡しまでの期間がおおよそヶ月と言われています。仮住まいの賃貸費用や引越しが2回必要になるといった点も踏まえて資金計画を立てていく必要があります。気づかないところで無駄な経費がかかってくることがあるので注意が必要です。 

 

② 建て替えができない場合もある 

現在、建物が立っている土地でも更地にすると、新築が建てられないケースはあります。それを、“再建築不可物件”といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件当たる場合は建て替えができません。 

 

 再建築不可物件の条件 

  ・全面道路が建築基準法の道路ではない 

  ・敷地が道路に2メートル以上接していない 

 

上記は建て替えを検討される際にはきちんと確認した上で、ご検討いただければと思います 

 

③ 解体工事が必要 

解体費用を見積もる方法の一つとして、以下の方法があります 

 総単価×のべ床面積(総数) 

 

これはあくまで建物本体を取り壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認して頂いた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。 

 

④ 滅失登記 

こちらは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請の義務があるため、怠ると10万円以下の過料という罰金を払う場合などがあります。滅失登記をしておかないと、新築を建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。 

滅失登記は建て替えにおいて重要ですので、解体後は忘れずに行いましょう 

 

 

建て替えをするにも気をつけないといけないポイントが多々あります 

建て替えやお住み替えを検討される際は、まずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います




 

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