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「2024年06月」の記事一覧(4件)

初めての売却
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/06/25 21:41




初めての売却

『自身が持っている戸建てをどのように売却を進めていいのかわからない...!』 

 

不動産の売却はそうあるものではないので、皆さん悩まれます。 

そのために、我々不動産のプロがいますので安心してお任せください。 

 

まずは、ご自身の不動産を確認する事から始めます。 

売却予定の戸建てで生活されているので家の内装や設備は充分にご存じかと思いますが、 

初期の売却検討時に確認するのは、住宅ローンの残債や隣地との境界、引き渡し時期についてです 

 

 

 - 売却をするための確認項目 - 

 

所有されている不動産は、ご自身で購入されたものですか

 

□ 購入当時、金融機関から融資を受けて買われましたか

 

返済は終了しているか

 

残りの返済額は把握しているか

 

※住宅ローンの残債務 

住宅ローンの残りの返済総額を把握しておかないと、売却価格が残債務を下回る場合、売主様が別途費用を捻出して残債務を返済しないといけません。売却予定の不動産の抵当権も抹消できなくなってしまう可能性があります。 

 

購入時の前の所有者から隣地との境界の明示は受けたか 

 

※重要事項説明書 

購入時に説明された重要事項説明書にて、確認することが可能です。 

境界が明示されていれば問題無いですが、もしされていない場合には売主様が隣地の方と境界の画定をしなければならない場合もあります。 

 

お引越しの時期は決まっているか 

 

※お引越しのタイミング 

売却が決まってから引越し先を決められる方もおりますので、今すぐ決める必要はないですが、引越しやタイミングは予め決めていた方が準備もはかどります。 

 

 

この後の進め方 

確認させて頂いた事項と購入時の書類の準備の上、不動産会社に問い合わせをしてください。 

電話で上手く話せない場合は、複数の不動産会社に一括で売却を相談できるサイトもありますので、ご活用されるといいかと思います 

 






札幌市北区

篠路、太平、百合が原、拓北、あいの里、茨戸、屯田、新琴似、新川、麻生

石狩市、花川南、花川北、樽川、花畔、緑苑台、親船
当別町(太美町)

不動産の売却をご検討のお客様へ

CENTURY21 リュウショウ宅建へお気軽にご相談ください
札幌市北区篠路2条5丁目 10-12
☎ /011-775-3090
FAX/011-775-3091
mail/ info@c21ryusho.co.jp

老朽化物件
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/06/21 23:08




老朽化物件

新しく自宅を建て替えるのは魅力的ですがメリット・デメリットが存在します 

それぞれのポイントを押さえた上で、建て替えに臨みましょう 

 

 

- 建て替えのメリット -

① 土地を探す手間が省ける 

これまで住んでいた家を建て替えるので、住み替えのように土地を探す手間や、購入費用は一切不要です。そのため金銭面と、時間を一気に減らすことができます。 

 

② 慣れた土地に住める 

学校区や地域のルールを変えずに日常生活を送れるといったメリットがあります 

 

③ 今までの家の不満を解消できる  

今まで不満だった間取り、電気やガス・水道といったインフラ設備などを新しくすることができます。間取りに不満がある場合はゼロから作り直すことができるので、今よりも快適な家を実現することができるでしょう。 

 

④ 建て替えローンが利用できる 

現在は、”建て替えローン”と呼ばれるローンがいくつか存在します 

さらに、建て替えローンを組める金融機関には大手が取り組んでることもあり、安心です 

 

 

- 建て替えのデメリット -

① 建て替え中は仮住まいが必要 

建て替えの場合、今まで住んでいた建物を解体する作業があるため、解体から新築が建て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。解体から新築の完成、お引き渡しまでの期間がおおよそヶ月と言われています。仮住まいの賃貸費用や引越しが2回必要になるといった点も踏まえて資金計画を立てていく必要があります。気づかないところで無駄な経費がかかってくることがあるので注意が必要です。 

 

② 建て替えができない場合もある 

現在、建物が立っている土地でも更地にすると、新築が建てられないケースはあります。それを、“再建築不可物件”といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件当たる場合は建て替えができません。 

 

 再建築不可物件の条件 

  ・全面道路が建築基準法の道路ではない 

  ・敷地が道路に2メートル以上接していない 

 

上記は建て替えを検討される際にはきちんと確認した上で、ご検討いただければと思います 

 

③ 解体工事が必要 

解体費用を見積もる方法の一つとして、以下の方法があります 

 総単価×のべ床面積(総数) 

 

これはあくまで建物本体を取り壊す際の費用相場で、その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。こちらは解体業者に現地を確認して頂いた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。 

 

④ 滅失登記 

こちらは建物を取り壊した際に必要となる申請です。建物の解体後1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請の義務があるため、怠ると10万円以下の過料という罰金を払う場合などがあります。滅失登記をしておかないと、新築を建てることも、その後更地にした土地を売ることもできません。さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。 

滅失登記は建て替えにおいて重要ですので、解体後は忘れずに行いましょう 

 

 

建て替えをするにも気をつけないといけないポイントが多々あります 

建て替えやお住み替えを検討される際は、まずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います




 

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新築未入居物件の売却
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/06/17 10:40




新築未入居物件の売却

新築マンション購入し引越しをする予定だったが急遽、転勤が決まってしまい住むことが出来なくなってしまった... 

 

実際に上記のような“新築マンションを購入した後、会社から転勤の辞令が出て悩まれるケース”はよくあります。 

 

 

出来る限り、損をしないためにはどのような方法があるのか 

 

いくつか方法はありますが最も一般的なのが賃貸に出すことです。 

 

賃貸借契約を締結する場合、借主が退去しない限り、基本的には貸主は賃貸借契約を更新しなければなりません。つまり、借り主が転勤先から戻ってきた場合、基本的に現賃借人を追い出して住むことは出来ません。 

 

賃貸に出すのはリスクがある...という方は“定期借家契約”という期間を定めて貸し出しする方法もあります。定期借家契約の場合期間が定められている契約方法なので、期間が来たら賃借人は物件を明け渡ししなければなりません。定期借家契約に更新はありませんが、貸主と借主が合意すれば再契約する事も可能です 

 

 

海外転勤となってしまい管理するのも難しいため売却も視野に入れて検討している場合 

 

その場合は“新築未入居”であると、その新築マンションを買いそびれてしまった方もおられるので比較的早く売却が出来るケースもあります。 

購入時の金額で売却を希望される方は、不動産の相場自体が近隣の市況に左右されますので、担当者にご相談するのが良いかと思います。新築未入居のため、価格も購入時と同等かそれ以上に販売出来る可能性もあると思います 

 

 

賃貸・売買の両方とも検討出来るのは、選択肢もあって良いが他に注意する事はあるのか 

 

新築マンション購入時に住宅ローン控除について話があったと思いますが、 

住宅ローン控除の要件の1つに 

住宅の取得日から6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各都市の1231日まで引き続いて住んでいること 

というのがあります。 

売却はもちろんのこと賃貸で貸し出しされても再入居までの賃貸期間中は住宅ローンの控除を受けられないので注意が必要です。 

 

 

結果的に売買と賃貸は、どちらが賢い選択なのか 

 

ケースバイケースですが... 

 

賃貸で貸し出しした方が良い場合 

 - 転勤から戻る時期が決まっている 

 - 購入されたマンションに思い入れがある 

 

売却した方がいい場合 

 - 転勤から戻る時期が未定 

 - 空室のリスクを懸念している 

 

空室のリスクとは... 

新築マンション購入者の多くは住宅ローンを組んで購入します。その場合、貸し出されたマンションの住居者が転居してしまった場合、賃料を住宅ローンに当てることが出来ません。 

最悪、転勤先の賃料と所有不動産の住宅ローンとダブルで支払うこともあります。 

 

 

どのような方法がいいのか地域に根ざした不動産のプロにご相談頂ければ、お客様に最適な方法をご提案できると思います。 

 





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価格変更のタイミング
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/06/11 21:04




価格変更のタイミング

売却中の物件価格を変更する際に気を付けなければならないことは、 

依頼されている不動産会社が、しっかりと営業活動をしているか確認することが必要ということです。 

 

しっかりと営業活動した上で、お問い合わせやご案内の件数が少なければ価格を下げると言う判断に 

なりますので、むやみに価格を下げると言うことをしないように気を付けて頂きたいです。 

 

 

営業活動は一般的にどのくらいで一通りの事ができるのか

 

概ね1ヶ月です。 

 - ポータルサイトに掲載 

 - 不動産を探している方に直接アピール 

 - “レインズ”という不動産会社が見られるサイトに掲載 

 - 他の不動産会社を通じて探している方にも紹介 

 - 自社にご登録頂いているお客様へもご紹介 

 - チラシでの広告活動する会社もある 

上記の活動が一定範囲で告知出来るのに1ヶ月くらいです。 

 

 

値下げをする場合は、どのくらい下げるのか

 

例えば、2000万円の査定価格に対して2280万円で売却をスタートした場合、1ヶ月間売却活動した結果、ご案内の数など買主候補の引き合いが想定より少なければ、概ね5%の100万円値下げする事をご提案します。 

 

確かに大きく値下げする事になりますが、最終的に価格交渉が入ることも多いので、その幅よりも大きく下げないとインパクトが弱く、仮に50万円の値下げをしても引き合いにあまり変化がありません。 

 

その後さらに50万円下げて合計100万円の値下げをした事になっても市場の中では、2230万円の物件が2180万円になったと認識されますので効果が薄いです。 

 

 

1ヶ月で5%下げて、その後も売れなかった場合、さらに値下げをするのか 

 

その様にご提案する事が多いです。 

その時期になると元々の査定金額を忘れてしまいがちなのですが、査定金額くらいまで値下げすることをご提案します。 

 

 

お伝えしたのは一例に過ぎません。 

勿論、売主様のご都合もそれぞれありますので柔軟に対応させて頂きますが、1つご注意して頂きたい事があります。 

売却の担当者は無意味に値下げを提案しているわけではありません。「安く売ろうとしているのではないか...」と思われるお気持ちは分かりますが売却を担当している不動産会社は出来るだけ高く売却出来るように努力し、それでも売却出来なかった場合に値下げのご提案をさせていただきます。 

 

 

まとめ

・査定金額に対して10%上乗せした場合、値下げのタイミングとしては1ヶ月ごとにご提案 

・概ね5%が目安 

・出来るだけ高値で売却するために努力した上でのご提案 





 

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