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「2024年05月」の記事一覧(2件)

固定資産税の精算
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/05/28 06:58




固定資産税の精算


「売却予定の不動産で先日精算金の話があり
固定資産税の項目がありました。 

なぜ買主から固定資産税の精算金をいただけるのでしょうか? 」

 

不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税精算金の支払いです。 

売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間買主が所有している期間が分かれます。一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担しあうこととなります。 

 

- 所有者が変わったタイミングで役所に届け出をすればいいのでは? 

固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更になる事はありません。つまり、11日時点での所有者がその年の納税義務者なります。 

 

所有者が買主に変わったとしても、取引した年の納税義務者は売主のままと言うことです。 

そのため、売買契約時に所有権が変わる日で、日割り計算をして売主と買主それぞれが該当機関の税負担もするという取り交わしをする事が一般的です。 

 

この取り交わし自体は法律上必須の手続きではありません。 

ややこしくなりそうであれば、固定資産税についての取り決めは除外して、単純に取引をする不動産の価格だけに金銭事情を行っても構いません。ただ、やっておかなければ売主が損をする事になるので注意が必要です。 

 

- 起算日のタイミング 

不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には、いつを起算日にするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり、関東では11日、関西では41日を起算日にする傾向があります。 

ただし、どちらも確定的なものではなく、関東でも41日、関西でも11日を起算日にするケースもあります。起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかあらかじめ確認しておかなければなりません。 

 

 

- 不動産売却によって利益が出た場合 

売却によって利益が出た場合は、売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません 

これは、固定資産税の精算金によって利益が出た場合も同様で、申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。 

 

 

先程の精算の取り決めなど、内容が複雑で決めることは中々難しいので、不動産会社に負担額を計算してもらうのも一つの方法です。 




 

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IT重説って何?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/05/18 16:59




IT重説って何 

 

最近、売買契約に先立って行われる重要事項説明はオンラインでも行うことが可能です。 

 

IT重説とは... 

従来は宅建士の有資格者が対面で買主、借主に重要事項説明をしなければなりませんでした。 

それを対面ではなくIT、つまりテレビ電話等の端末上でも可能にしたものです 

 

今の時期でも対面せずに説明を受けられるのはいいことですよね。 

時間や場所に縛られることなく説明を受けられると言うことはお客様にとってもメリットがあります。 

 

 

重要事項説明をオンラインで受けるにはどうしたらいい 

まずは売主の同意を得た上で実施されます。オンラインで説明するためインターネットなどの環境設備が必要になります。 

もちろんスマートフォンでも問題ありません。IT重説は音声のみ・画像のみでは認められておりません。必ず、音声付きの動画で行っていただく必要があります。 

 

ですので、通信環境を整えて説明を受けていただければと思います 

できれば、パソコンやタブレットなど画面が大きい方が見やすいのでいいと思います 

 

また、双方向でやり取りをするために、スマートフォンで行う際にはWi-Fiなどに常時接続した上で行うといいです。画像が途中で固まってしまうこともあります。 

大事な話なので途中で固まってしまっては困りますよね。 

 

 

動画などで説明を受ける際に書類などはどうする? 

事前に不動産会社からIT重説を受ける方に重要事項説明書などを送付して書類を確認いただきながら説明を行なっていきます。 

もちろん、ご理解・ご納得いただいた上で署名・捺印をしていただきますのでご安心いただければと思います。



 

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