カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2024/04/17 08:36
違約解除
売買契約を締結すると家が売れたとひと安心する方もいますが、契約書に記載されている内容に違反してしまうと解約になってしまう場合があります。
解約になる複数のケース
契約書の内容に反してしまい、解約になる事を契約違反による解除、違約解除といいます。
売主様の場合、以下の内容が違約に関わります。
・契約書に記載されている条文の中で引き渡し
・抵当権の抹消
・所有権移転登記
・売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失損傷
その他、契約不適合責任の不履行の場合も違約となります。
具体的な例で言うと、
・手付解除期日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることが出来なくなった場合
・所有権の移転登記が出来ない場合
・売買代金を用意する事が出来なくなった場合(買主様の場合) など。。。
相手方に契約違反があった場合
催告といって違反した相手に対して書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。
違約解除になると契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。
大体、売買代金の10%~20%の場合のケースが多いです。
解除する事で何か他にも損害が出た場合も損害賠償する事も出来る?
実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でもお互いに請求する事は出来ません。
契約自体は成立しているので、白紙解約とは違い仲介手数料は頂く事になります。
違約解除はあまり起こることはありません。
そうならないために私たちがサポートし、未然に防ぐようにしています。
特に注意するべきなのは、売主様の場合だと、住宅ローンの残りがある場合は完済手続きです。
銀行にご連絡いただく必要があり、連絡後に司法書士が抵当権を抹消する為の準備を進めます。
お住まい中でしたら引渡し日の前までに引っ越しを完了し、準備や残置物が無いかの確認、その後は最後まで大切に使っていただけたらと思います。
買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですよね。
違約解除と言うのは良くないケースです。そうならないためにしっかりとお手伝いさせて頂きます!
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