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「不動産売却コラム」の記事一覧(44件)

共有名義の不動産売却について
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/21 11:28

 


共有名義の不動産売却について解説しています


今持っている物件が妹と共有名義になっていて
こんな物件でも売却って出来るのでしょうか?

はい、妹様が今回の不動産に関しまして
売却を同意されているので有れば大丈夫です。

ただ、大きく分けて3つ程、妹様には立ち会って頂く場面が有ります。
媒介契約時・売買契約時・決済時 この3つの場面で、妹様が立ち会って
頂いて署名と捺印を頂くのですが、大丈夫でしょうか?

妹は遠方に住んでいて毎回立ち会いは難しいと思うのですけれど、どうしたら良い
でしょうか?

それでしたら「委任状」で対応させて頂きますのでご安心下さい。

委任状って何か必要な書類って有るのでしょうか?

はい、委任状に、ご本人様に実印を押して頂く形になりますので、
別途、印鑑証明書をご準備頂ければと思います。

印鑑証明って何か有効期限って有るのでしょうか?

はい、法的な決め事は無いのですけれども、
金融機関が直近3ヶ月以内の物でないと受け付けをしないというケースが有ります
ので、なるべく新しい物を取得しているれてご提出して頂ければと思います

分かりました。有難うございます。

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不動産には色々な価格があるって本当?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/16 15:16

 


不動産には色々な格があるって本当?

について解説しています。


不動産には、色々な格が有るとお聞きしたんですが?


はい、般的には4つの価格「物四価」
と言うのがございます。
一物四価ですか?具体的にはどう言う物が有るんですか?


はい、つ目は公示格と言います。
 

公示格。新聞なんかで見た事が有りますね。


毎年3月頃に発表が有りますので、
その際には、新聞やニュースなんかで取り上げられたりされますね。


二つ目は何ですか?
 
 
はい、固定資産税評額と言います。
 
 
固定資産税評額?
 
 
はい、税金などの支払いで見た事が有りますね。
 

はい、毎年7月の初旬には、納付書が届くと思います


三つ目は何でしょうか?
 
 
はい、路線と言います。


路線価ですか?


般的には余り耳にされる事が少ないと思いますけれども、
相続税の計算をする時の指標となります。


四つ目は何ですか?
 
 
はい、時価となります。
 
 
時価ですか?


実際の価格の様な物でしょうか?


実際に、売主さん・買主さんが契約される時に使う実勢価格となります。


なるほど、分かり易いですね。有難うございました。

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固定資産税の清算金って?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2023/01/14 14:40

固定資産税の清算金って?


こんにちは、リュウショウ宅建 野田です。

今回は、「固定資産税の清算」についてです。


不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。

売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間、買主が所有している期間が分かれるので一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。

これは、固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更にならない為、つまり1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となる為です。

つまり所有権が、買主に替わったとしても取引した年の納税義務者は売主のままということです。

そのため売買契約時に、所有権が移転する日で、日割計算をして売主と買主、それぞれ両方が該当期間の税負担をするということが一般的です。

この取り決めは法律上必須の手続きではないので、単純に取引をする不動産の価格だけに金銭授受を行っても構いません。ただし、この場合でも、清算金の取決めは必要です。売主が損することになるので注意しましょう。


又、不動産売却時の固定資産税の分担を決める際は、起算日をいつにするかが重要です。起算日の考え方は地域によって異なり関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とする傾向にあります。

起算日は売主と買主の合意で決まるため、どちらで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。


さらに、不動産売却によって利益が出た場合は売却した翌年の申告期間に確定申告をしなければいけません。固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で申告しなければペナルティを課せられるため注意が必要です。

清算金の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、内容が複雑で決めることは難しいでしょう。そのため、不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです


ご拝読ありがとうございました。



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不動産の査定手法について(売却コラム)
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2022/12/12 14:51




どのように不動産査定をおこなっているの?

不動産の査定手法について解説しています。



不動産会社のチラシによく「無料査定」という言葉が出て来るんですけども
不動産会社の人は、価格をどの様に算出しているのでしょうか?


はい、不動産の価格の算出の方法には、代表的には3つの手法が有りまして、
一つ目が、原価法
二つ目が、取引事例比較法
三つ目が、収益還元法
こちらの3つの手法を使って金額の算出をさせて頂いております。
 
 
私、東京にマンションを持ってるんですけども、こういった場合はどの様に算出するの
でしょうか?


はい、分譲マンションの居住用という事でしたら、取引事例比較法を使って算出さ
せて頂いております。


私、田舎に両親が住んでる一戸建ての家が有るのですけども、こちらの場合は如何
でしょうか?


一戸建ての場合ですと、建物の部分を原価法、
土地の部分を取引事例比較法という事で受けて、金額を出して最後に合計した物を
査定金額という事で提出させて頂いております。


実は、東京のマンションには、人が住んでるんですけども、こちらの場合は如何でしょうか?


賃貸でお貸しになっているという事で有りますと、収益不動産という事で見させて
頂いておりますので
収益還元法を使って金額の算出をさせて頂いております。


なるほど、有難うございます。
 
 
有難うございます。

札幌市北区の不動産の売却査定のお問い合わせは、センチュリー21リュウショウ宅建へ

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