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検査済証のない建物は売却出来ない?
カテゴリ:不動産売却コラム  / 投稿日付:2024/03/05 16:06



検査済証

検査済証の無い建物でも売却は可能ですが、

そもそも検査済証のない建物とは、どのようなものなのでしょうか。 

 

完了検査を受けていない為、検査済証が存在しない建物 

建築基準法第7条第1項につなげられた完了検査を受けていないと、基本的に建物を使用する事が出来ません。いずれもそれほど徹底されてはおらず、完了検査の実施率は平成10年頃で約38%、それ以前は20%から一桁台とも言われています。 中古物件の流通市場では完了検査を受けていない建物自体それほど珍しい事ではありません。 

 

検査を受けていない要因は建築基準法に適合していない、完了検査の費用を節約するなどケースは様々です。特に都心部では狭小地での建築のため法廷の建ぺい率や、容積率を超過している建物が多くあります。 

 

完了検査を受け検査済証を発行された建物であるものの、紛失などで現存していない場合 

残念ですが検査済証は、再発行が出来ません。ただ各役所の建築指導課にて、建築計画概要書や台帳記載事項などの確認や証明書を発行できます。 

そこで完了検査を受けていることや検査済の元本などが分かります。 

重要事項説明書は、これらを規制する必要があるので不動産の担当者が調査しているかと思います。 

 

 

検査済証がないといっても様々なケースがあります。 

そもそも完了検査を受けているか、検査済証があるかご存じ無いケースも多いかと思います。 

 

検査済証が無い場合、住宅ローンなどの融資を利用できず、増改築等が出来ない事があり、購入者にとってマイナスとなるケースがあります。 

これは “検査済証の有無というより違反建築物かどうか” が影響します。 

購入される方のほとんどが住宅ローンなどの融資を利用されるかと思いますが、各金融機関によって審査基準が異なります。違反建築物はNGであることや違反の内容、程度に基準を設けている金融機関もあります。利用できる金融機関が限られると売却活動や、売却価格に影響が出る事もあります。 

 

増改築なども建築当時に法適合していたかの確認が難しいため困難です。ただし指定確認検査機関にて建築基準法適合状況調査報告書を作成できる場合もあります。 

 

検査済証がある場合であっても、検査を受けた当初は適合していると言えますが、その後の増改築で違反建築物になってしまっている場合や、法改正などで既存不適格建築物になっているケースもあります。 

 

 

売却の際には検査済証の有無よりも、現在の状況が重要となってきます。 

まずは売却に力を入れている不動産会社に、相談してみるのも良いかと思います。 




 

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